学会賞及び学術奨励賞に関する規程
平成22年9月25日改定、第13回総会
| 会員の独創的で優れた本学会誌掲載論文及び学術的著作を賞することによって、当該分野における会員の研究業績を顕彰するとともに、会員の学術研究の促進を図ることを目的とする。 |
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1.学会賞 (1) 当該年度の学会誌掲載論文又は当該年度に新たに出版した学術的単著(但し、初版)で、他で褒賞されていないものに限る。 (2) 非営利法人に関する研究又は実務に著しく貢献した著作に対して授賞する。 (3) 選考対象となる学術的単著は、学会誌論文締切り前1年以内の刊行物で学会に寄贈されたものとする。 |
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2.学術奨励賞 (1) 全国大会での学会報告時点において、原則として大学院修士課程修了後5年以内(または大学卒業後7年以内)の者を対象に、当該年度の学会誌掲載論文又は下記(2)に定める学術的単著の中から選考する。 (2) 選考対象となる学術的単著は、学会誌論文締切り前1年以内の刊行物で学会に寄贈され、他で褒賞されていないものに限る。 |
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3.学術奨励賞特賞 (1) 非営利法人の制度又は実務に携わる実務者を対象に、当該年度の学会誌掲載論文又は下記(2)に定める学術的単著の中から選考する。 (2) 選考対象となる学術的単著は、学会誌論文締切り前1年以内の刊行物で学会に寄贈されたものとする。 |
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4.副 賞 図書券若干 |
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5.審査委員会 学会誌編集委員会規程で規定する論文審査委員をもって審査委員会を構成し、委員長は会長がこれにあたる。 |
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6.審査基準 論文及び著作物を次の諸点について評価したうえで総合評価を行う。。
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7.選 考 審査委員長のもとで審査委員会が選考を行い、常任理事会に報告のうえ受賞者を決定する。 |
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8.受賞者の公表 受賞者の氏名は、毎年総会において公表する。 |
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9.適用時期 この規程は、学会誌VOL.12(平成22年)の掲載論文から適用する。 |
「投稿論文執筆に関する申合せ」について
平成22年9月24日改定、第23回理事会
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学術研究の成果は、学会発表と並んで論文の形で世に問われる。本学会の『非営利法人研究学会誌』(以下、「学会誌」という)は、全国大会での研究報告を基にした論文で構成されているが、掲載される論文の質的内容に対しては、学術誌として常に高い水準を維持することが要求される。一方、誌面そのものは全会員に公平に等しく与えられるべきものであり、その意味において、学会誌は会員共有の財産であることを忘れてはならない。 上述の趣旨を踏まえて、以下は論文執筆に際して留意すべき事項を申し合せたものである。 1.論文は未発表のものに限ること 提出された論文が、既に他で発表済みのものの単なる焼直しであることが明らかに認められる場合は、提出を受理しない。 2.論文の提出期限を厳守すること 学会誌編集委員会規程は、大会発表後1ヶ月以内に提出することを規定している。その時の状況判断で同委員会が期限を定めているが、これを過ぎても論文の提出がない場合は、自動的に提出を辞退したものと見做す。 3.レフェリーの査読 提出された論文は、レフェリーの査読を経て、掲載可の評価を得たものでなければ、これを学会誌に掲載することができない。レフェリー制度の運営は、「レフェリー制度についての申合せ」による。 4. 掲載論文の決定 掲載論文の決定は、レフェリーの報告に基づいて、編集委員会が行う。学会大会での報告は、当該報告に係る論文の学会誌掲載を保証するものではない。 5.論文の頁数(1頁:40字×31行)は12頁を厳守すること 誌面における各論文の分量のバランスと印刷関係費の合理化のため、論文の表紙(タイトル、キーワード、要旨、目次等を記載した頁)を含めて、12頁を限度とする。やむを得ず規定頁数を超過する場合であっても、常識の範囲内に止めなければならない。なお、超過した場合には、1頁当たり5,000円を投稿料として執筆者が負担する。 6.抜刷りの部数に上限を設けること 希望する抜刷り部数の上限を50部とし、頁数に関わらず一部当たり200円(送料共)を実費として執筆者の負担とする。なお、抜刷りを希望する者は事前に実費負担金を添えて申し込むこととする。 7.広く投稿・寄稿を求めること 学会誌への掲載論文は大会発表者に限ることなく、他の会員の投稿・寄稿も認める。但し、レフリーの査読を経なければならないことは言うまでもない。 |
Webサイト上の公開に関する覚書
平成19年9月7日、第18回理事会
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1.投稿論文の著作権、版面権は学会が保有する。 2.学会がwebサイト上に学会誌を公開するときは、著者の許諾を求める。許諾を得られない論文は公開しない。 3.著者個人のwebサイト、著者の属する機関等のwebサイト、著者が当該研究の資金助成を受けた機関のwebサイト上の公開については、学会誌の完全な書誌情報を明記することを条件として、著者の自由とする。 4.著者が著書に再録するときは、学会への一報が望ましい。 5.査読前の論文については、その旨明記する。 学会員の意見は、学会ホームページに掲載されたい。「投稿論文執筆に関する申合せ」を改定するまでの当分の間、以上の方針を認める。 |
レフェリー制度についての申合せ
平成22年9月24日、第23回理事会
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1. レフェリーの指名 編集委員会は、論文審査委員(レフェリー)を指名する。レフェリーの氏名は公表しない。 2. 査読手続き レフェリーは、下記3に規定する査読評価の基準に従い、査読結果(①〜⑤)及びそれに至った判断理由を回答期日までに編集委員長宛てに書面で報告する。 3. 査読評価の基準 査読評価の基準は次の通りである。 ① 無修正掲載可 ② 語句等の一部修正の上、掲載可 ③ 趣旨に変更のない修正の上、掲載可 ④ 趣旨に影響する修正が必要であり、掲載は厳しい ⑤ 掲載不可 4. 掲載論文の決定と原稿の修正 (1) 編集委員会は、レフェリーの判定資料を基に掲載対象論文の仮決定を行う。 (2) 編集委員会は、論文執筆者に対して回答期限までに、レフェリーの指摘事項について修正を行うよう依頼する。 (3) レフェリーは、論文執筆者の修正結果について確認し、掲載可否に関する所見を編集委員会に報告する。 (4) 編集委員会は、レフェリーの報告に基づいて掲載論文の決定を行う。 (5) 編集委員会が指定した期日までに修正論文の返送がない場合には、投稿を辞退したものと見做す。 5. 附則 本申合せの改廃は、理事会の過半数の賛成によって行う。 |